生石高原の麓から

和歌山の歴史・文化・伝承などを気ままに書き連ねています

野中の一方杉 ~中辺路町(現田辺市中辺路町)野中~

  継桜王子の境内に立つ十本の老杉。いずれも南へと枝をのばし、北側には枝がない。高さ約10メートル。中には、幹回り8メートルの大木も。

 

 北側は、山の斜面で陽が当らないため、光のくる方向へ枝をのばしたものらしく、南に清水があるのもその原因とか。

 継桜王子は「若一王子権現」ともいわれ、野中の氏神さま。明治42年、近野神社に合祀されたが、高所の社殿はそのまま残り、戦後、木像のご神体が帰ってきた。

 継桜の名前は、むかし桧の幹に組ぎ木された桜があったことから、現在の木は三代目。建仁御幸記にも、平安時代に継桜の存在が記されている。植物学的には、桧と桜の継ぎ木は困難とされ、おそらく、老樹の空洞に桜の苗が根を生やしたらしい。そして継桜の名はいつの間にか熊野を篤く信仰した藤原秀衡に結びつけられ、秀衡桜の伝説が生まれた。
(出典:「紀州 民話の旅」 和歌山県 昭和57年)

一方杉と継桜王子

 

  • 王子(おうじ 「王子社」とも)」とは、熊野古道沿いに設けられた休憩所・遙拝所などの役割を果たす施設で、熊野参詣が盛んな時期には、俗に「熊野九十九王子(九十九とは「多数」の意)」と呼ばれるほど多数の王子が設けられていた。継桜(つぎざくら)王子はこうした王子のうちの一つである。(王子については、別項「狼の乳岩」でも詳述している。)

 

  • 野中の一方杉(のなか の いっぽうすぎ)」について、田辺市と合併する前の中辺路町が編纂した「中辺路町」には次のような解説があり、この杉の一方向に向いた枝は、すべて那智山の方向を示しているとの伝承があるとしている。

野中の一方杉
所在地 野中字道中591、継桜王子境内
 野中の継桜王子社の境内を、森林で包む老杉は、南側にのみ枝を張るところから一方杉の名がある。樹齢は800年以上ととも伝え、南枝を支える杉巨木7本が天を摩する風情は壮観であり、昭和33年4月、県指定天然記念物となっている。一説にこの杉枝はすべて那智山の方向を指していると伝え、中世以降の観音信仰の影響を色濃く残し、伝説化されている。

 

 

  • 江戸時代後期に編纂された地誌「紀伊風土記」の「野中村」の項には下記のような記述があり、継桜王子は当時、地元では「若一王子権現」と称されていたという。

継桜王子社  境内周98間(筆者注:約178メートル)
祀神不詳 神体木像 拝殿 紳
末社2社
  見明之明神社 金毘羅社 秋葉社
村中にあり 一村の氏神なり
土人 若一王子権現という
御幸記継桜とある 是なり
天正年中の記文に 
小広峠の王子を見明之明神の側に勧請せんと
神主氏下かたらいて社を建てしと言う
此記に拠れば 此王子 古は 
中の川王子 より東 小広峠 に在りて
御幸記の次第に合わず
古は此地にありしを 中比 小広峠に遷し
又 今の地に遷せる
其社前に桜樹あり 秀衡桜という
又 継桜という
古 奥州の秀衡夫婦熊野参詣の時
剣山の窟にて出産し
をそこに置きて参籠す
此処にて桜を手折り 戯に祝していう
吾子恙(つつが)なく生育せば
此桜色香盛なるべし とて
下向の時みるに
其桜よく生長し 幼き子も恙なかりしより
その桜を接桜 又 秀衡桜というといい伝えたり
※筆者注:読みやすさを考慮して、漢字及びかなづかいを適宜現代のものにあらためた。

 

  • 本文中にある「建仁御幸記(けんにん ごこうき)」とは、建仁元年(1201)、後鳥羽上皇熊野御幸随行した藤原定家新古今集選者の一人)旅行記である。一般的には「熊野御幸記」と呼ばれ、熊野詣に関する代表的な史料として原本は国定に指定されている。この書の建仁元年10月14日の項には「即参近露王子、次ヒソ原、次継櫻サクラ 次中の河、次イハ神云々 夜中着湯河宿所」との記述があり、これが文献上最初に「継桜王子」の呼称が使用された例であるとされている。
    御幸記

 

  • 中辺路町」の「継桜王子」の項には、これより100年近く前の天仁2年(1109)に行われた熊野参詣記録「中右記」に「継桜樹あり。本桧木也(もとは ひのき なり)」との記述のあることが紹介されている。前項の「秀衡桜」では、藤原秀衡(ふじわら の ひでひら 1122? - 1187)子どもの無事を祈って桜の枝を檜(異木)に挿したことが「継桜」のはじまりであるとの伝承があることを紹介したが、「中右記」にあるように天仁2年に既に「継桜」の木が存在していたのであれば、この秀衡由来の伝承は史実と異なるものと言える。

継桜王子
所在地 野中字上道中591番地
 継桜王子について「御幸記」は、「御王子近露)に参り、次で桧曽原継桜中川等王子御参り例の如し」とあって後島羽院御幸の鎌倉初期のころには、継桜王子の存在が確認される。だがこれより先の平安末期の天仁2年(1109)熊野参詣の、藤原宗忠の記「中右記」10月24日には、宗忠は次のように記していて、継桜王子にはふれておらず、また道順も現在とは異なり野中川(仲野川)に沿った下方にあったと思われる。

近津湯之川を渡り抜い、近津湯王子に参って奉幣。一町許り行て昼養(休養)、此間雨脚甚だ盛んなり、早く此処を立って蘇婆々多を過ぎ、仲野川(野中川)を渡り、野を渡て出る、大臥木を橋となす、道の左辺に継桜樹あり。本桧木也、誠に希有也、又仲野川を渡る数度、酉刻仲野川仮屋に留る晩頭天頗る明水雨又止む。


以上中右記は、桧を台木にした珍しい「継桜樹」については、記しているが王子についてはなにも記さず、したがって継桜王子は比曽原などとともに、その後にできた王子であろう。

 この日宗忠は水呑仮屋を天明に発って、仲野川仮屋に酉刻(午後6時)に着き、泊って「今日行程百余町(筆者注:100町は約10.9キロメートル)」と記している。
 継桜王子若一権現ともいわれ、野中村の氏神で、明治の神社合祀で近野神社に合祀されたが、戦後は再び旧地に還り祀られている
 この地藤原秀衡伝説の継桜でも知られているが、江戸中期の熊野街道沿村取調私記に、「接さくら、清水養命寺の前にあり。」と記されていて、今は国道より下方にある養命寺も昔は、継桜王子の西手にあった。寺前にあった桜樹は枯れ、名木を惜んで藩命で二代桜を植え「秀衡二代桜」の碑も附せられたが、この木も明治の大嵐で倒され、その後王子から100メートル東の道端に、植えられたのが現在の秀衡桜である。王子社は昭和33年4月1日の県史跡に指定。

 

  • 上記の引用文にもあるが、継桜王子の名の由来となったもともとの桜の木は枯死したが、その後、二代目、三代目の桜が植えられている。これらの経緯について、「中辺路町」の「秀衡桜」の項では次のように解説している。

秀衡桜(継桜)
所在地 大字野中
 継桜の名は天仁2年(1109)熊野参詣の藤原宗忠の「中右記」に、「道の左り辺りに接桜有り、本は桧なり、誠にめづらしきものなり」と見える。この接桜について古くより奥州藤原秀衡(1122 - 1187)に係る伝説がある。
 伝説の桜は江戸初期のころには、永年の風雪に耐えかねて枯死して既になく、在りし日の名木を惜む南竜公紀伊頼宣)の命で、二代桜として山桜が植継がれ、「奥州秀衡二代之桜」の銘石碑も添えられたが、その桜も惜くも枯れ次いで植られた桜も明治22年の大暴風で倒れたという。その後野中の有志清水林之助名跡の絶るを惜み、継桜王子前の旧地より現在の地に変えて、山桜を植え、南竜公縁りの銘石碑も移されたと伝えられる。
 現在大樹となった山桜の下には、俳壇の大御所と云われた高浜虚子とその娘星野立子の、親子句碑が桜樹をはさんで建てられていて、名勝の地を一段と引き立てている。虚子は昭和8年4月8日この地を訪うた。

 

 鶯すや御幸の輿もゆるめけん   虚子
    昭和十一年六月建立、門人小山耕生

 

 うぐひすの句碑守る老に別れ惜し   立子

 

昭和48年4月1日、町文化財に指定。

 

 

  • 本文にあるように、一般的に桧の台木に桜の枝を継ぐとことは困難であるとされている。これについて和歌山県知事を務めた西口勇氏(にしぐち いさむ 1926 - 2014)が知事在職中の平成10年(1998)に出版した「くまの九十九王子をゆく:第2部:中辺路・大辺路小辺路編 - 田辺・高野から那智・新宮へ(燃焼社)」に次のような記述がある。

 「くまの文庫4・古道と王子社」の中で、植物学者で郷土史家でもあられた宇井縫蔵氏は「戦前、この継桜に関する記事に注目し、桜は接ぎ木がほとんどできず、桧も台木にならぬものであるから、恐らく老樹の空洞になったところへ桜の苗が根をおろしたものだろう」と説かれています。
 平安時代にすでに話題になっていた継桜ですが、熊野信仰の厚かった東国とのつながりを象徴するかのような藤原秀衡の熊野詣と結びつき、秀衡桜の伝説が生まれたものと思われます。

 

  • 和歌山市出身の博物学者、生物学者民俗学者として知られる南方熊楠(みなかた くまぐす 1867 - 1941)は明治政府が推し進めた神社合祀政策(集落ごとに存在していた神社を合併させて、原則として一町村あたり一神社とする)に対して強硬に反対した。熊楠が神社合祀に反対した大きな理由は、いわゆる「鎮守の森」と呼ばれる神社周辺の豊かな生態系を破壊から守らなければならないという強い思いであったが、中でも「野中の一方杉」は、熊楠が守るべきと考えた生態系の一つのシンボルとして位置づけられる。田辺市の「南方熊楠顕彰館」のWebサイトでは、熊楠が継桜王子と一方杉を守るために奮闘した経過が詳述されているので、その一部を引用する。

 熊楠神社合祀と神社林の伐採に反対して第一声をあげたのは1909年9月のことです。その直後に、紀伊教育会主催の夏期講習会場である田辺中学校講堂に「乱入」したかどで、獄中生活を味わいました。「世界的大学者の投獄」ということで世間の耳目を集め、その発端となった神社合祀問題は国内外に大きな反響を呼び起こした。熊楠のもとへは、合祀された神社の復社を願う人びとが各地から相談の手紙を寄せました。近露在住の野長瀬忠男・弘男(画号晩花)兄弟もそうで、兄弟は近露、野中の両王子社跡の杉の寸法をいちいち測って、その保存方法を相談したようです。1911年5月26日のことで、以後、同年12月5日の一方杉伐採着手まで、熊楠は保存の成功を信じて関係者への働きかけに没頭するのでした。
 一方杉の保存について、熊楠には勝算がありました。それは柳田国男を通じて、植物学者松村任三に宛てて書いた二通の書簡が柳田によって『南方二書』として関係者に配布されたからで、世間にこの継桜王子社の由緒や巨杉に囲まれたたたずまいが知られ、保存の声が和歌山県知事にまで届き、須藤丑彦(県視学)が知事の特命を帯びて現地調査に入ったのです。須藤は熊楠の小学校からの友人で、その感触では、村長は県の指導があれば保存に努力するだろうということでした。熊楠は神島と同じ結果になるという期待で須藤の話を聞きました。
 しかし、話は思わぬところから崩れました。合祀の規模が十三社と多く、湯川王子社などすでに十社の神木を売り払い、その代金のうち1,000円を使って新神社も建築していました。いま一方杉を例外にすれば、伐採した神社すべてに代金を還付しなければならないという村会議員の強硬意見に村長が屈服したからです。わずか9本のみの保存に落着した結果に熊楠は落胆し、これまで応援してくれた人びとへの申し訳から頭を丸め、土宜法龍(筆者注:どき ほうりゅう 1854 - 1923 仏教学者、僧侶 高野山真言宗管長 熊楠とはロンドンで出合い、以後生涯にわたり膨大な量の往復書簡を交わすこととなる)にあやかって法の一字をとり、自らはミミズに擬して法蚓と称し、5歳になる子息熊弥カニになぞらえ法蠏として、当分いっさいの世事を断って謹慎の意を表したのです。
継桜王子・野中の一方杉 | 南方熊楠顕彰館(南方熊楠邸)– Minakata Kumagusu Archives

 

  • 当時、熊楠が神社合祀に反対して作成した様々な文書・書簡のうち、東京帝国大学農学部教授の白井光太郎氏に宛てた書簡に含まれる「神社合祀に関する意見」がインターネット上の電子図書館青空文庫」で公開されているので、一方杉に関する部分を引用する。

 合祀濫用のもっともはなはだしき一例は紀州西牟婁郡近野村で、この村には史書に明記せる古帝皇奉幣の古社六つあり(近露王子野中王子比曽原王子中川王子湯川王子小広王子)。一村に至尊、ことにわが朝の英主と聞こえたる後鳥羽院の御史蹟六つまで存するは、恐悦に堪えざるべきはずなるに、二、三の村民、村吏ら、神林を伐りて営利せんがため、不都合にも平田内相すでに地方官を戒飭(かいちょく)し、五千円を積まずとも維持確実ならば合祀に及ばずと令したるはるか後に、いずれも維持困難なりと詐(いつわ)り、樹木も地価も皆無なる禿山頂へ、その地に何の由緒なき無格社金毘羅社というを突然造立し、村中の神社大小十二ことごとくこれに合祀し、合祀の日、神職、衆人と神体を玩弄してその評価をなすこと古道具に異ならず。この神職はもと負荷人足(にもちにんそく)の成上りで、一昨冬妻と口論し、妻首縊(くく)り死せる者なり。かくて神林伐採の許可を得たるが、その春日社趾には目通り一丈八尺(筆者注:約5.5メートル)以上の周囲ある古老杉三本あり。
 また野中王子社趾には、いわゆる一方杉とて、大老杉、目通り周囲一丈三尺(筆者注:約3.9メートル)以上のもの八本あり。そのうち両社共に周囲二丈五尺(筆者注:約7.6メートル)の杉各一本は、白井博士の説に、実に本邦無類の巨樹とのことなり。またこれら大木の周囲にはコバンモチというこの国希有の珍木の大樹あり。托生蘭(たくせいらん)、石松類(なんかくらんるい)等に奇物多し。年代や大いさよりいうも、珍種の分布上より見るも、本邦の誇りとすべきところなる上、古帝皇将相が熊野詣りごとに歎賞され、旧藩主も一代に一度は必ずその下を過(よぎ)りて神徳を老樹の高きに比(よそ)え仰がれたるなり。すべてかかる老大樹の保存には周囲の状態をいささかも変ぜざるを要することなれば、いかにもして同林の保存を計らんと、熊楠ら必死になりて抗議し、史蹟保存会白井戸川〔(残花)〕二氏また、再度まで県知事に告げ訴うるところあり。知事はその意を諒とし、同林伐採を止めんとせしも、属僚輩かくては県庁の威厳を損ずべしとて、その一部分ことに一方杉に近き樹林を伐らしめたり。過ちを改めざるを過ちと言うとあるに、入らぬところに意地を立て、熊楠はともあれ他の諸碩学の学問上の希望を容れられざりしは遺憾なり。かくのごとく合祀励行のために人民中すでに姦徒輩出し、手付金を取りかわし、神林を伐りあるき、さしも木の国と呼ばれし紀伊の国に樹木著しく少なくなりゆき、濫伐のあまり、大水風害年々聞いて常事となすに至り、人民多くは淳樸の風を失い、少数人の懐が肥ゆるほど村落は日に凋落し行くこそ無残なれ。
図書カード:神社合祀に関する意見

 

  • 野中の一方杉」は昭和33年に和歌山県の天然記念物に指定された。この時点では10本が指定されたと言われているが、このうち現存しているのは何本かについては不詳。情報源により「10本」「10本近く」「9本」「8本」「7本」などの数字が挙げられており、明確な本数は確認できなかった。


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本ページの内容は、昭和57年に和歌山県が発行した「紀州 民話の旅」を復刻し、必要に応じ注釈(●印)を加えたものです。注釈のない場合でも、道路改修や施設整備等により記載内容が現状と大きく異なっている場合がありますので、ご注意ください。